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エイパについて / What’s APA?

特定非営利活動法人日本アマチュア演奏家協会定款


第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 日本アマチュア演奏家協会(以下「この法人」と略します)といい、英文呼称は Amateur Music Players’Association, Japan 略称はAPA、読み方はエイパとします。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区歌舞伎町二丁目6番16号 パレドール歌舞伎町第二 201号 に置きます。

2.この法人は、前項のほか、その他の事務所として関西支部事務所を大阪府大阪市住吉区大領4丁目13番17号 福井秀紀方に置きます。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、「アンサンブルを愛好する」すべての人たちのヨコ社会の実現のために必要な事業を行い、以下の貢献をすることを目的とします。
(1)アマチュア演奏家および愛好家が、いつでも、どこでも、だれとでも、そしていつまでもアンサンブルを楽しめるような社会的環境づくりに貢献します。 
(2)「聴く」音楽、「する」音楽としての「アンサンブル」の啓発普及を図ることで、市民(又は個人個人)の積極的な芸術・文化・交流活動を支援するという社会的ニーズにこたえます。
(3)「音楽する」アマチュア演奏家および愛好家の全てを包容する全国ネットワークとして関連組織との連携を図ることにより、わが国の音楽文化の振興に貢献します。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行います。
(1) 文化、芸術の振興を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行います。
(1) アマチュア演奏家および愛好家の間でのアンサンブルを盛んにするための事業
 @ 地域毎、ジャンル毎、楽器毎など様々な形でのアンサンブル例会・発表会開催の支援   
 A 会報の発行
(2) アマチュア演奏家同志の連携をはかるとともに、プロフェッショナル演奏家との交流、海外組織との交流など によるアンサンブルレベルの向上を支援する事業
 @ 年次大会、音楽祭、支部大会、公開コンサート、公開レッスン、講演会などのイベントの開催
 A 海外組織との協力・交流事業
 B 関連する出版物の発行
(3) アウトリーチプログラム事業
(4) アマチュア演奏家および愛好家間のネットワークの拡大充実のための事業
 @ 会員名簿の発行
 A ホームページ(データベース、SNSを含む)の開設と維持  
(5) アマチュア演奏家に利用し易く且つ安価な合奏室を提供する事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とします。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会する個人で、且つ入会時またはその後に、総会において社員としての権利と義務 の行使を希望する方
(2) 登録会員 この法人の目的に賛同して入会する個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会する個人及び団体
(4) 特別会員 この法人の活動に指導と助言をお願いするプロフェッショナルの個人及び団体

(入会)
第7条 
アンサンブルを愛好し、会の目的に賛同される方はどなたでも、正会員または登録会員として入会できます。

2.正会員または登録会員として入会しようとする方は、理事会が細則で別に定める入会申込書(会員間でのアンサンブル成立に必要な演奏技量についての自己申告、および会員間のネットワークの維持に必要な個人情報を含む)により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。

3.理事長は、前項の方の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。

(入会金・会費及び会員の義務))
第8条
会員は、理事会が細則で別に定める入会金の他、年会費または相当額の寄付によってこの法人の財政を支えることとします。

2.会員は1項の年会費納入または寄付に加えて、この法人の目的を果たすための活動と、その運営に協力することとします。

(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。 
(5) その他、理事会が別に細則で定める事由に該当したとき。

(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができます。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会(または理事会)の議決により、これを除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条
この法人には次の役員を置きます。
(1) 理事 3名以上40名以内
(2) 監事 1名以上 5名以内

2.理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とします。

(選任等)
第13条
理事及び監事は、総会において選任するが、任期の途中で退任(退会)者が出た場合、及び新たな理事を置く必要が生じた場合は、理事会で選任できます。

2.理事長及び副理事長は、理事の互選とします。

3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。

4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができません。

(職務)
第14条
理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その業務を総理します。

2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行します。

3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行します。

4.監事は、次に掲げる職務を行います。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 
役員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長します。(ただし、理事会で選任した場合を除く。)

3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。

4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。

(欠員補充)
第16条 
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなりません。

(解任)
第17条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができます。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができます。

2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。

3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定めます。

(職員)
第19条 
この法人に、事務局長その他の職員を置きます。

2.職員は、理事長が任免します。

第5章 総会

(種別)
第20条 
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とします。

(構成)
第21条
総会は、正会員をもって構成します。

(権能)
第22条
総会は、以下の事項について議決します。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他この法人の存立基盤に関わる事項
尚、事業計画の細部の変更、入会金及び、年会費または相当額の寄付の額、借入金、事務局の組織および運営その他この法人の事業の遂行に係わる詳細な事項については理事会にその決定と運営を委任します。

(開催)
第23条
通常総会は、毎事業年度1回開催します。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条
総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集します。

2.理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければなりません。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名します。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができません。


(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。

2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(表決権等)
第28条 
各正会員の表決権は、平等なるものとします。

2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができます。

3.前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第44条の適用については、総会に出席したものとみなします。

4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができません。

(議事録)
第29条 
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面または電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなりません。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成します。

(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決します。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会から委任をうけた事項の議決と執行
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。

2.理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければなりません。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。

(理事会の議長)
第34条 
理事会の議長は、理事長または理事長が指名した理事がこれに当たります。

(理事会の議決)
第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。

2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(理事会の表決権等)
第36条 
各理事の表決権は、平等なるものとします。

2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができます。

3.前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなします。

4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができません。

(理事会の議事録)
第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければなりません。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第39条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定めます。

(会計の原則)
第40条 
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとします。

(事業計画及び予算)
第41条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなりません。

(事業報告及び決算)
第42条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなりません。

2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。

(事業年度)
第43条 
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第44条 
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければなりません。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法

(解散)
第45条
この法人は、次に掲げる事由により解散します。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければなりません。

3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。

(残余財産の帰属)
第46条 
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した他の特定非営利活動法人に譲渡するものとします

(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければなりません。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第48条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行います。

第10章 雑則

(細則)
第49条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めます。

 

附 則
この定款は、所轄官庁の認証後、平成25年3月1日から施行します。

 

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