エイパ は、1974年設立以来、アンサンブル音楽の普及向上のために、愛好家の輪を広げる様々な活動を進めてまいりましたが、2008年7月にNPO法人化されました。
更に、2021年7月には、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置(注)として設けられた「認定NPO法人」の資格を所轄庁である東京都から取得致しました。
(注)認定NPO法人の税制上の優遇措置:寄付者は2000円を超える寄付金について確定申告により、所得税で40%、地方税10%(東京都のみ)の税額控除が受けられます。(詳しくは、「4.寄付金控除」の項をご覧ください。)
アンサンブルの輪を拡げるための当協会の活動に、あなたのご支援を賜りたく、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
「ご寄付申込書付きの案内書」をお送りします。郵便番号、ご住所、お名前を下記までご連絡ください。
→ info@apa-music.org
当協会の基本の運営経費はもちろん会員の会費で賄われていますが、愛好家の輪を広めるための活動や、プロフェッショナル演奏家・海外との交流、アウトリーチ活動、安価な合奏室提供面では資金上で大きな制約を受けているのが実情です。
皆様からのご寄付によって各事業で以下のことが促進できればと願っています。
尚、当然のことですが、寄付者が使途の事業を指定することもできます。
<ご寄付によって促進される事業の例>
1.例会のない地域(首都圏・中部・関西以外)で例会を開設するための応援メンバー派遣。
2.主催イベントでゲストプロの招聘を拡大などして、一層の交流促進を図る。
3.アウトリーチプログラム事業のための活動グループの育成、ライブラリー整備。
4.ホームページの充実。
5.現エイパクラブ室に続く第二クラブ室構想の実現。
当協会の事業報告、財務報告等は、「東京都NPO法人ポータルサイト」から閲覧することができます。 「東京都NPO法人ポータル」→「法人情報検索」→「日本アマチュア演奏家協会」で検索ください。
できれば、★1項で事務局に事前にご連絡頂き、「寄付金申込みはがき」をご利用ください。
1.寄付申込はがきに所定事項記入の上、保護の目隠しシールを貼って投函してください。
*寄付金は1000円単位でお願いします。
2.寄付申込はがきに記入された支払い期日までに、下記へ払い込みをお願いします。
郵便振替:00160-9-195609 NPO法人日本アマチュア演奏家協会 宛
銀行振込: みずほ銀行 新宿中央支店(普通) 2820695
三菱UFJ銀行 新宿支店(普通) 0479612
三井住友銀行 新宿支店(普通) 4685625
口座名義はいづれも:トクヒ)ニホンアマチユアエンソウカキヨウカイ
3.入金が確認され次第、寄付控除証明付の領収書を返送させて頂きます。
NPO法人日本アマチュア演奏家協会は2021年7月8日をもって「認定NPO法人」と認定されましたので、認定日以降の皆さまからのご寄付は、確定申告により、所得税法上の優遇措置の対象となります。
<例>1万円寄付された場合:
ケース1:認定NPO法人以外への寄付金額が2000円ある場合は、1万円の40%、4000円が所得税から「税額控除」されます。
ケース2:認定NPO法人以外への寄付金がない場合は、2000円を差し引いた残額8000円の40%、3200円が所得税から「税額控除」されます。
個人によるご寄付
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、その年中の寄付金額(その合計が年間総所得の40%までの金額に限る。)の合計額が2千円を超える場合は、その超える金額の40%を、その年分の所得税額から控除できます。但し、税額控除される金額は、その人の年間所得税額の25%までの金額を限度とします。
尚、地方税の10%減免分は、各都道府県別のやり方に従います。(確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄に記入要)
特定寄付信託(平成23年度税制改正にて新設された日本版ギビング・トラスト)
信託銀行へ委託した公社債などの資産から生ずる利子等を、特定の公益法人(認定NPOを含む)に対して寄付するように契約した「特定寄付信託契約」を結んでいる場合、その委託資産から生ずる利子等については、所得税を課さない。
尚、上記の特定寄付信託契約に基づき非課税となった利子等については、寄付金控除は適用されません。
遺産または相続財産からの寄付
相続または遺贈により財産を取得された方が、相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄付された場合、その寄付額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
法人によるご寄付
法人が認定NPO法人に対し寄付をした場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内(概ね資本金の1000分の3.75と事業所得の6.25%の合計額の2分の1)で損金算入が認めらます。(詳しくは、法人税法第37条等参照下さい。)